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国土交通省が定める“原状回復ガイドライン”について解説

公開日:2021/05/06

国土交通省が定める“原状回復ガイドライン”について解説

アパートやマンションでは退去時に、部屋の状態に対し元々汚れがあったのにハウスクリーニング代を請求されたというトラブルが発生してしまうことがあります⚡


トラブルなく原状回復を行うために、賃貸物件では国土交通省が定めたガイドラインを使用しています。

原状回復ガイドラインとは?

原状回復ガイドラインとは、略称であり、正式には国土交通省が定める“原状回復をめぐるトラブルとガイドライン”のことです。

 

ガイドラインに基づいて“入居者に原状回復義務が生じる範囲はどこまでか”を明確にすることで、賃貸物件で修繕が必要な破損を発見した場合などに誰が対応するのかが分かるものとなっております。

入居者と大家さん間のトラブルを未然に防いだり、問題を解決しやすくなったりするでしょう。

 

入居者側のメリットとしては、原状回復ガイドラインの内容を理解しておくことで、想定していなかったハウスクリーニング代を退去時に請求される、また敷金が返還されないといった場合に、適切な対応を取ることができます。

原状回復ガイドラインとは、いわゆる略称であり、正式には国土交通省が定める“原状回復をめぐるトラブルとガイドライン”のことを指します。

 

ガイドラインに基づいて“入居者に原状回復義務が生じる範囲はどこまでか”を明確にすることで、賃貸物件で修繕が必要な破損を発見した場合などに誰が対応するのかがわかります。入居者と大家さん間のトラブルを未然に防いだり、問題を解決しやすくなったりするでしょう。

 

入居者側のメリットとしては、原状回復ガイドラインの内容を理解しておくことで、想定していなかったハウスクリーニング代を退去時に請求される、また敷金が返還されないといった場合に、適切な対応を取ることができます。


さてそれではどこからが入居者負担でどこからが貸主負担になるのでしょうか??


<入居者負担となる例>

  • 入居者の不注意による壁紙やフローリングの汚れ
  • 入居者のネジや釘の使用により穴が開き、下地ボードの張り替えが必要とされる破損
  • 不注意による鍵の紛失または破損
  • イスなどを引いたときについたフローリングのキズ
  • 住宅設備の過度な使用や誤使用による破損
  • 結露を放置したことでついたカビやシミ

 

このように“通常使用の範囲を超える”というのがポイントとなります。日頃から過度な汚れやキズ、破損に気をつけておけば、入居者の負担となるケースは少ないでしょう。

 

<貸主さん負担となる例>

  • 経年劣化による住宅設備の破損
  • 日焼けなどによる壁紙の変色
  • 地震や災害による破損
  • 画鋲やピンの穴など、下地ボードの張り替えが不要な範囲の破損
  • 家具を置いたことで生じる床やカーペットのへこみ
  • 冷蔵庫の裏の壁汚れなど、生活するうえで必要な家電を使用した際の汚れ
  • お風呂やキッチンを通常使用した際に生じるカビ


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(心斎橋駅から徒歩2分)

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営業時間:9:00~19:00

<定休日:無し>

TEL06-6484-6644

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